介護保険制度とは
●介護保険制度
介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。
皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。
平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行され、市町村の事業として実施されています。
総合事業には、従前の介護予防訪問介護と介護予防通所介護から移行し、要支援者と基本チェックリストで支援が必要と判断された方(事業対象者)に対して必要な支援を行う事業(サービス事業)と、65歳以上の方に対して体操教室等の介護予防を行う事業(一般介護予防事業)があります。
●介護保険サービスの対象者等
■40歳以上の人は、介護保険の被保険者となります。
- ①65歳以上の人(第1号被保険者)
- ②40~64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)
■介護保険のサービスを利用できる人は次のとおりです。
- <65歳以上の人>
(第1号被保険者)→ 寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。 - <40歳~64歳までの人>
(第2号被保険者)→ 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。
※介護給付や予防給付のサービスを利用するには要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
※特定疾病は次の16種類です。
特定疾病 | 1.がん (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) |
2.関節リウマチ ※ | |
3.筋萎縮性側索硬化症 | |
4.後縦靭帯骨化症 | |
5.骨折を伴う骨粗しょう症 | |
6.初老期における認知症 | |
7.進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 ※ 【パーキンソン病関連疾患】 |
|
8.脊髄小脳変性症 | |
9.脊柱管狭窄症 | |
10.早老症 | |
11.多系統萎縮症 ※ | |
12.糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 | |
13.脳血管疾患 | |
14.閉塞性動脈硬化症 | |
15.慢性閉塞性肺疾患 | |
16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)
サービス利用までの流れ
●実際にサービスを受けるには?
実際にサービスを受けるにはどうしたらいいのでしょうか。
まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請をしましょう。申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。
※要介護認定において「非該当」と認定された方でも、市区町村が行っている地域支援事業などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。
お住まいの市区町村又は地域包括支援センターにご相談下さい。
サービス利用までの流れをご確認いただけます。
①要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
②認定調査・主治医意見書

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。
③審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
④認 定

市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
⑤介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター
⑥介護サービス利用の開始

介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
●ケアプランとは?
ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。
【要介護1~5と認定された方】
■在宅のサービスを利用する場合 → 居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
■施設のサービスを利用する場合 → 施設の介護支援専門員がケアプランを作成。
【要支援1~2と認定された方】
ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。
※地域包括支援センターはお住まいの市町村が実施主体となっています。
詳しくは、最寄りの市区町村にお問合せ下さい。